入会案内

ご入会について

NTTCommunicationsパートナー連絡協議会 会則
  • 平成 15 年 08 月 06 日 制定
  • 平成 16 年 07 月 14 日 改定
  • 平成 18 年 06 月 21 日 改定
  • 平成 19 年 05 月 08 日 改定
  • 平成 19 年 06 月 22 日 改定
  • 平成 22 年 06 月 01 日 改定
  • 平成 23 年 05 月 10 日 改定
  • 平成 23 年 08 月 01 日 改定
  • 平成 27 年 05 月 19 日 改定
  • 令和 04 年 07 月 01 日 改定
(名称)
第1条本会はNTT コミュニケーションズパートナー連絡協議会(以下、本会)と称する。
略称 NCOP(NTTCommunications Council of Partners)とする。
(目的)
第2条本会は、NTTコミュニケーションズ 株式会社(以下、NTT Com)東海支社のパートナーにおける、 パートナー相互間およびNTT Comとパートナー間の協業の推進並びにコミュニケーション・情報共有・相互理解を目的とする。
※パートナー:代理店契約もしくは卸契約により、NTTコミュニケーションズのサービス等の販売を行っている企業
(事業)
第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 交流会の開催
(3) 会員用ウェブサイトの運営
(4) 講習会(情報提供と交流)
(5) その他本会の目的を達成するため必要な事業
(組織)
第4条本会は、目的を達成するため、次の組織を設置する。
(1) 理事会
(2) 分科会・委員会
(会員)
第5条本会の会員はNTT Com 東海支社のパートナーで本会に入会を希望する法人とする。
2 加入を希望するパートナーは、加入申込書を提出する。
3 退会は、退会届書を提出する。
4 会員は、パートナー契約が解除されたとき、その資格も失うこととする。
5 会員は、本会の目的から逸脱する行為及び公序良俗に反する行為を行ったと認められたとき、 その資格を失うこととする。
6 NTT Com のパートナー資格を有しない者であっても、本会の活動の主旨に賛同し、 その参加が本会の活動に有益であると認められる者は、理事会の承認により、賛助会員となることができる。 賛助会員は、賛助会費を納入しなければならない。
(会費)
第6条会員は本会の所要経費に充てるため、会費を納入しなければならない。
2 会費は年会費及び臨時会費とする。
3 会費に関する事項は、理事会の決議により定めることとする。
4 納入された会費は、事由に関わらず返還しない。
5 本会の会費を2年以上滞納した者は、理事会の承認を経て、退会扱いとする。
(役員)
第7条本会に次の役員を置く。
理事長    1 名
副理事長  2 名
理事      若干名
監査役   1 名
エリア幹事 若干名
2 役員は、理事会で選出し又、総会の互選、承認を経てこれを定める。
3 エリア幹事は、地域毎にその地域の会員の中から選出する。
(役員の職務)
第8条理事は、理事長の定めるところにより、理事会等に参画し、会務の執行に当たる。
2 理事長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を 代行する。
4 監査役は、本会の業務監査ならびに会計監査を行う。また理事以外の役職の兼務を妨げないものとする。
5 エリア幹事は、各地域の行事を統括し、理事長の要請により理事を補佐する。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、総会終了日の翌日から2 年間までの間とする。ただし、補充又は増員のため選任され た役員の任期はその前任者又は現任者の任期が終了するまでの間とする。
2 役員の再任は妨げないものとする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
(理事会)
第10条理事会は、本会の目的の遂行および、本会の運営における重要事項等について審議し決定する。
2 理事会は必要に応じ理事長が召集する。
3 理事会は、理事にて構成する。
4 理事会は必要に応じ理事長が、役員・会員を召集できる。
5 理事会は構成員の3 分の2をもって成立し、理事長が議長となり出席者の過半数の同意により決議する。
(分科会・委員会)
第11条理事長は、理事会の承認を経て、本会の目的を執行するため、分科会・委員会を設置することがで きる。
2 分科会・委員会の設置および活動内容については、理事会が審議決定する。
3 分科会・委員会の長は理事長が理事会の承認を経て、会員の中から選任する。
4 分科会・委員会のメンバーは会員より参画希望者を募集し、理事長が理事会の承認を経て選任する。
(顧問)
第12条理事長は、理事会の承認を経て、顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長の要請により、各種会合等に参画する。
(事務局)
第13条この会に、業務を処理するため事務局を置き、理事長がこれを統括する。
2 事務局の運営に関する事項は、理事長がこれを定める。
(総会)
第14条総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は年1 回理事長が招集し、臨時総会は必要に応じ理事 会の決議を経て理事長が召集する。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、出席者(委任状による出席を含む)の過半数の同意により決議する。
4 臨時総会による議決は、電磁的な通信手段による議決によって、代替することができるものとす る。(有効投票の過半数の同意により決議する)
(総会の決議事項)
第15条総会は理事長が議長となり次の事項を決議する。
(1) 収支決算および予算の承認
(2) 会則の変更の承認
(3) 役員の承認
(4) その他、理事会が必要と認めた事項の承認
(会計)
第16条本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
2 本会の会計は事務局において担当する。
3 本会の会計は、年度末決算を行い監事の監査を受けるものとする。
(情報の保護)
第17条会員は、本会の活動において知り得た情報は、守秘義務を負うものとする。
(その他)
第18条本会則に定めない事項ならびに業務執行の細則は理事会において定める。